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福祉用具レンタルは、被介護者の自立を促し、介護者の負担を軽減することを目的とする介護保険サービスの1つです。
介護保険の認定を受けている方でしたら月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった費用の1割の負担でレンタルのサービスが受けられます。
福祉用具貸与とは、在宅で生活するために必要な、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与(レンタル)してくれる介護保険の居宅サービスのひとつです。
福祉用具貸与は、要介護認定で決定された要介護度によって、その支給限度基準額内での利用が可能です。 ただし福祉用具貸与のほかの介護サービスと同様に、自己負担の費用としては、1割が必要となりますので介護保険から給付されるのは、残りの9割の費用となります。
対象となる福祉用具の範囲は、下記の通りです。なお、ご紹介している福祉用具の例は、ほんの一部です。
詳しくは、カタログをご請求ください。
自操車いす
介助式車いす
モジュールタイプ車いす
ティルトタイプ車いす
電動車いす
クッション
ヘッドサポート
車いすテーブル
前輪
特殊寝台(電動ベッド)
特殊寝台(電動ベッド)
ベッドサイドテーブル
ベッドサイドレール
体圧分散マットレス
エアマットレス
体位変換器
体位変換機能付
ベストポジションバー
たっちあっぷ
ハンディスロープ
デクパック
ウォーキー
アルコー
ヘルスバッグ
四点杖
起き上がりくん
アルコー3000B
介護リフト
バスリフト在宅の要介護者が、入浴や排泄等に用いる福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費が支給されます。
支給額は、実際の購入費の9割相当額で、下記の支給限度基準額の9割を上限とします。
購入費の対象となる特定福祉用具とは、福祉用具のうち、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるものや、一度使用すると元の形態・品質が変化することにより、貸与になじまない商品です。 対象商品は、以下のように定められています。
| 腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。
|
|---|---|
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
|
| 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、 取水又は排水のために工事を伴わないもの |
| 移動用リフトのつり具の部分 |